- お問い合わせ先:日本弁理士会関東会知財創造教育授業担当
- 03-3519-2751
- edu-kanto@jpaa.or.jp
- 平日:9:00 - 17:00
『塩の辛さ、砂糖の甘さは学問では理解できない。
だが、なめてみればすぐ分かる』
〜 パナソニック(株)創設者、発明家、松下 幸之助 〜
みなさまが思い描く授業イメージよりも
楽しくて興味深い授業内容を目指します。
授業時間が14:15~15:15の60分間を想定してご説明します。
授業内容は、電子紙芝居、知財講義(身近な特許商品に触れる)、発明工作です。
実際の授業内容は、授業申込者のご希望に応じてカスタマイズしております。
当会が作成したオリジナルの電子紙芝居をモニターやプロジェクターを使って上映いたします。
例えば、「発明ってなあに?」という電子紙芝居では,イヌのパン職人「レオ」,ゴリラの機械職人「ゴリ」,サルの弁理士「キヨ」などのさまざまな動物キャラクター達が登場し、パン屋のお仕事で思いついた「発明」を通して、レオくんの発明をどのように悪者キャラクターから守っていくのかを解説していきます。
こども達は電子紙芝居の世界に瞬時に引き込まれて見入ってしまい、気が付いたら発明や特許がどういったものなのかを自然と身に着けていきます。
講師は、特許事務所で勤務していたり、企業で商品を開発していたりと、様々な経験を有しています。講師が実際に関わった特許商品やだれもが知っている有名特許商品を題材にして、それらの知的財産をわかりやすく説明します。
例えば、日清食品の「カップヌードル」にはどんな美味しい工夫がなされているか、アキレスシューズの運動靴「瞬足」だとなぜ速く走れたり、なぜそのような名前になったりしたのか、花王のハンドソープ「ビオレu泡スタンプハンドソープ」はなぜ花びらの形の泡ソープになるのか、といった題材を低学年の小学生でもわかるように説明します。
知っているけど今まで分からなかったことが分かるようになるため、こども達の好奇心を刺激し、自然と積極的に手を挙げてたくさん質問してくれます。
当会が用意した工作材料と工作道具を使用して、こども達全員に日常の困りごとを解決する発明を体験してもらいます。
例えば「片手で持てるかな」という発明工作の題材では,「スタジアムでのスポーツ観戦中に右手にドリンクカップを持ち、左手にポップコーンが入った平皿を持っていたら、手を使って応援することが難しいよね。どうしたらいいかな。この困りごとを解決する発明をしてみよう。」と問いかけします。1人あたりの工作材料は、紙コップ3個、平皿2枚・ストロー2本です。工作道具はハサミ、セロハンテープです。
工作の解答例はこちらで一応用意しておりますが、「困りごと」が解決できていればこちらが用意した解答例と異なっていても全く問題ありません。そもそも解決策は無数に考えられるため、不正解は存在しません。
最初は、「どうすればいいの?」、「難しい。」、「わからない」といった声がこども達から漏れ聞こえますが、少し時間が経過すると、みんな意欲的に工作をしています。独創的な作品があちこち現れ始め、とても楽しそうに工作を行ってくれます。終了間際には「もう少し時間が欲しい。」という声が上がり、時間が終了しても改良を続ける子もいます。「家に帰ってもう一度工作したいから材料ください。」という子は珍しくありません。発明工作を通して知的財産を体験してもらうことにより、知的財産についての知識をより深めることができます。
授業時間が13:30~15:00の90 分間を想定してご説明します。
主な授業内容は、知財講義(第一部:特許・意匠・商標、第二部:著作権)、キャリア教育です。
実際の授業内容は、授業申込者のご希望に応じてカスタマイズしております。
講師は、弁理士業界で様々な経験をしております。そのため、学校の教科書だけでは知ることができない深い内容や専門的な知識をわかりやすく説明いたします。
例えば、アキレスシューズの運動靴「瞬足」の題材では、なぜ「瞬足」が生まれたのか(実は単純に足が速くなるためではないんです)、そのためにはどのような発明をしたのか、なぜあのようなデザインになったのか、「瞬足」という商標を選択した理由はなぜか、といった様々な疑問を、開発の流れの観点から説明させて頂きます。
また、受講年代や土地柄に応じて講義をカスタムしています。
例えば、栃木県の学校で授業を行ったときには、受講年代と同年代のこどもが発明した内容を紹介したり、「とちおとめ」と「スカイベリー」を題材にして商標・品種登録の知財戦略を紹介したりと、地元の中高生が共感しやすいように説明します。
身近にある商品だけど今まで知らなかったことが分かるようになるため、こども達の好奇心を強く刺激し、自然に質問の手が挙がるようになります。
近年の中高生のSNS利用頻度は高く、SNSに関する法的トラブルも懸念されることから、依頼者から著作権の講義をご要望される機会が多くなっています。そのため、著作権の講義では、法律の基本講義に終止することなく、受講生と同年代の身近に実際に起こった事例をたくさん用意して理解しやすいようにしております。
例えば、著作権法的に「著作物とは何か、著作権とは何か。」といった定義を簡単に説明した後に具体例を多数例示し、どれが著作物にあたり、どのような著作権が発生するのかを、受講生が自身で判別できる程度になるまでご説明します。
また、「著作権侵害とは何か。」についてどのような要件を満たすと権利侵害になるのかをわかりやすく説明した上で、例えば、東京オリンピックの当初ロゴ案は本当に著作権侵害だったのか、マンガの無断アップロードはなぜ違法でどのような刑事罰があるのか、YouTube への「歌ってみた」等の演奏アップロードは原則的になぜ違法にならないのか、人気バンドの楽曲を学園祭等で演奏することは違法行為か、吹奏楽部で使用するために楽譜をコピーことは違法行為か、などの身近な具体例を説明し、受講生がすぐに使える著作権の知識をご提供しています。
講師の弁理士たちは、特許事務所勤務のキャリアしかないという人のほうが少なく、企業開発者や特許庁審査官などの特許事務所勤務以外の知財関連キャリアを経験していたり、知財と全く関係ない業界を経験したりと、それぞれ様々なキャリアを有しております。
つまり、どのような学歴や動機を持った人が弁理士という職業を選択したかというのも個々の弁理士によって異なるため、それらを講師の実体験から具体的に説明します。
例えば、ある弁理士は、文系大学卒業後に銀行に就職したけれども一念発起して理系大学に再入学し、特許庁審査官に再就職。その後、弁理士資格を取得して特許事務所に転職した後、自ら特許事務所を経営している、といった多岐にわたる職歴を有することもあります。
講師の弁理士が経験した様々なキャリアをこども達に具体的に伝えることにより、こども達の職業選択の幅を広げるお手伝いをします。